民有地の樹木を市役所で切ることはできません。
所有者が不明の際は道路管理者へご連絡ください。調査の上、協力していただくよう依頼します。
令和5年4月1日から民法が改正され、越境された土地の所有者が枝を切除することができる場合があります。(新民法233条3項1号から3号)
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