職場の健康保険から抜けて国民健康保険に加入する場合、また職場の健康保険に加入して国民健康保険から抜ける場合のいずれも、世帯主の方が市役所(各出張所可)に来庁して手続きを行います。
世帯主以外の方が手続きをする場合は委任状が必要です。
職場での手続きが、自動的に国民健康保険資格の加入・喪失に反映されるということはありません。
詳しくは「国民健康保険(加入・脱退手続きおよび変更の手続き」をご覧ください。
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更新日:2023年5月1日
職場の健康保険から抜けて国民健康保険に加入する場合、また職場の健康保険に加入して国民健康保険から抜ける場合のいずれも、世帯主の方が市役所(各出張所可)に来庁して手続きを行います。
世帯主以外の方が手続きをする場合は委任状が必要です。
職場での手続きが、自動的に国民健康保険資格の加入・喪失に反映されるということはありません。
詳しくは「国民健康保険(加入・脱退手続きおよび変更の手続き」をご覧ください。