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国民健康保険にはみんな加入しないといけないのですか?

更新日:2018年3月1日

わが国は国民皆保険制度を採用しており、職場の健康保険に加入している方とその扶養家族、生活保護を受けている方などを除いて、その市町村に住んでいる方はすべてその市町村が行う国民健康保険に加入しなければなりません。退職や扶養喪失などにより職場の健康保険から脱退した場合には、その喪失日(退職の場合は退職日の翌日)から国民健康保険に加入していただくことになります。届け出た日からではありません。加入年齢は0から74歳(75歳の誕生日の前日)までです(75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度に加入します)。

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