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職場の健康保険の扶養家族になれるのは、どのような場合ですか?

更新日:2018年3月1日

職場の健康保険組合の被扶養者となるためには、一般的に次のような要件がありますが、各健康保険の規約等により取扱いが異なる場合があるので詳しくは勤務先又は加入している健康保険組合にお問い合わせください。

本人の年収が130万円未満(60歳以上や身障者の方は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満の方。また、職場の健康保険加入者の収入によって生計をたてている方は一般的に扶養家族として認められます。なお、職場の健康保険の被扶養者として認定された場合には、国民健康保険には加入できません。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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