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空き家を「学生寮など」として利用することを検討している方へ

更新日:2026年2月20日

既存の一戸建て住宅を、何の手続きも得ずに学生寮等として利用することで、関係法令への違反状態となってしまっている事例が県内において確認されております。
違反建築物とならないためにも、都市計画法及び建築基準法の用途変更の手続きの要否について、下記の相談窓口に必ず確認するようお願いいたします。
手続きを行わない場合、対象物件が違反建築物となり、様々なトラブルの原因となる場合がありますのでご注意ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。空き家を「学生寮など」として利用することを検討している方へ(PDF:381KB)

相談窓口

  • 都市計画法に関することについて
    市都市計画課
    電話:0297-64-1111
  • 建築基準法に関することについて
    茨城県県南県民センター建築指導課
    電話:029-822-8519

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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