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令和8年度より上下水道料金の請求が「毎月」から「隔月(2ヶ月ごと)」に変更となります

更新日:2026年2月2日

隔月検針請求の内容

上下水道料金徴収一元化を行っている茨城県南水道企業団の経営改善の一環として、令和8年度より上下水道料金の検針・請求が「毎月」から「隔月(2ヶ月ごと)」に変更となります。
龍ケ崎市内の検針・請求は奇数月(5月・7月・9月・11月・1月・3月)となります。
皆様のご理解とご協力をお願いします。

※隔月検針請求に伴う「料金表の改定」や「新たな手続き」はございません。

現在の検針から納入まで(毎月検針請求)

変更後の検針から納入まで(隔月検針請求)

お支払い期限について

納付期限日:検針月の翌々月10日
※納付書の発送は検針月の25日となります。

口座振替日:検針月の翌月7日

隔月検針請求による使用料の算定について

検針した2ヶ月分の使用水量を均等に分割して、1ヶ月ごと(1ヶ月目・2ヶ月目)に算定し、2ヶ月分の使用料をまとめて、ご請求いたします。(算定する際に生じる水量の端数は1ヶ月目に加算します。)

請求が2ヶ月まとめての料金となりますのでご留意ください。
1ヶ月あたりの料金は従来と変更はありません。

お問い合わせ

  • 隔月検針請求・上水道料金に関すること
    茨城県南水道企業団 業務課
    所在地:〒301-0042 茨城県龍ケ崎市長山1-5-2
    電話番号:0297-66-5132(直通)
    業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝祭日は除く)


  • 下水道料金に関すること
    龍ケ崎市役所 都市整備部 下水道課
    所在地:〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地
    電話番号:0297-64-1111(内線458)
    業務時間:午前9時から午後5時まで(土日祝祭日は除く)

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