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介護給付費過誤申立について

更新日:2018年3月1日

申立の種類と提出期限

通常過誤

原則として、毎月10日(但し、10日が閉庁日の場合には、直前の開庁日とします)までに提出いただいた申立につきましては、同月中に処理いたします。それ以降の分につきましては、翌月分として処理いたします。

同月過誤

事前にお問い合わせください。

提出書類

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費過誤申立書(ワード:47KB)

既請求単位数及び訂正後請求単位数が分かる書類(介護給付費明細書など)。

提出方法

郵送又は持参願います。

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

お問い合わせフォームを利用する


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