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要介護認定等の手続きについて

更新日:2024年3月8日

介護(予防)サービスを利用する際には、「要介護認定」を受ける必要があります。
要介護認定の「要介護度」により、受けられるサービスの種類や量が異なります。

1要介護認定を申請します

申請する場所は、市役所の介護保険課(市役所本庁舎1階)です。
申請は、本人または家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行を依頼することもできます。

申請の対象者

  • 第1号被保険者(65歳以上の人)で、介護が必要として要介護認定申請を希望する人
  • 第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険に加入している人)で、特定疾病により、介護が必要として要介護認定申請を希望する人

※交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。

特定疾病とは

介護保険の対象となる病気(特定疾病)には、下記の16種類が指定されています。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請に必要なもの

2要介護認定の実施

申請後、訪問調査や主治医意見書を基に、介護認定審査会で介護や支援の必要な度合い(要介護度等)が決まります。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。要介護認定の申請をされた方へ(PDF:152KB)

  1. 訪問調査
    市の職員や介護保険の事業所の職員がご自宅(入院中の場合は病院)などに伺います。
    申請者の心身の状態について聞き取り調査を行います。
  2. 主治医の意見書の提出依頼
    市が、主治医(の属する病院)に対し、意見書の提出を依頼します。
  3. 一次判定
    訪問調査の結果や主治医意見書の一部の項目をコンピューターに入力し、判定します。
  4. 二次判定
    一次判定と主治医の意見書を基に、医師や福祉関係者などで構成する介護認定審査会により、要介護度を判定します。

3結果の通知

通知は申請から原則として30日以内に届きます(諸事情により、審査結果が遅れることがあります)。
認定結果通知と一緒に、介護保険被保険者証をお送りします。

要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5と認定された方

要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5の方のサービス利用までの流れはこちらをご確認ください。
居宅サービス」または「施設サービス」が利用できます。
※平成27年4月より、特別養護老人ホームに新規入所できるのは原則「要介護3」以上になりました。

要支援1・要支援2と認定された方

要支援1・要支援2の方のサービス利用までの流れはこちらをご確認ください。
介護予防サービス」が利用できます。

非該当(自立)の方

「地域支援事業(介護予防事業)」が利用できます。

こんなときは

認定結果に不満があるときは

まずは龍ケ崎市役所介護保険課までご相談ください。
それでも納得できない場合には、認定結果が届いてから3か月以内に茨城県介護保険審査会(茨城県保健福祉部健康・地域ケア推進課内)に対して審査請求をすることができます。

認定結果が出るまでに介護(予防)サービスを利用するには?

居宅介護支援事業所または地域包括支援センターと契約し、暫定のケアプランを立てた上でのサービス利用となります。
ただし、要介護認定の結果、非該当(自立)と判定された場合は、全額自己負担(10割)となりますのでご注意ください。

認定の有効期間は?

申請の種類(新規、更新など)により異なりますが、3か月から48か月となっています。
引き続き介護保険を利用される場合には、有効期限が切れる前に更新申請が必要となります(有効期限の60日前から更新申請できます)。
手続き方法は、新規申請のときと同様です。

認定有効期間途中でお体の状態が変化した場合

認定有効期間途中で状態が大きく変化し、現在の介護度と合わないと思われる場合には、区分変更申請をすることができます。
手続き方法は、新規申請のときと同様です。
※申請書の左上に朱書きで「区分変更申請」と記載してください。

認定をお持ちの方で市外へ転出される場合

介護保険課において受給資格証明書を発行いたしますので、お立ち寄りください。
ただし、転出先が住所地特例対象施設の場合には、引き続き龍ケ崎市が保険者となりますので、お手続きの必要はありません。
住所地特例については、介護保険の住所地特例について」をご覧ください。

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お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

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