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建築・住宅に関する質問

更新日:2018年3月1日

建築物

市街化調整区域に住宅が建てられるかどうか知りたい

市街化調整区域は、市街化を抑制し、無秩序な開発を防止するための区域ですので、原則として建築物を新築することはできません。
ただし、次のような場合などは龍ケ崎市長の許可、または証明を得て建築することができます。

  • 概ね50戸以上が連担する既存集落内であって、当該集落の出身者等が、自己の居住のための住宅を必要とする場合
  • 農業、林業、漁業などを営む人が、農業、林業、漁業などを営むために自己の居住のための住宅を必要とする場合

詳細については、お問合せください。
(担当:都市計画課)

市街化調整区域に自己の居住のための住宅以外の建築物が建てられるかどうか知りたい

市街化調整区域は、市街化を抑制し、無秩序な開発を防止するための区域ですので、原則として建築物を新築することはできません。
ただし、次のような場合などは龍ケ崎市長の許可、または証明を受けて建築することができます。

  • 公益上必要な建築物
  • 日常生活のため必要な店舗等
  • 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる休憩所又は給油所
  • 農業、林業、漁業の用に供する建築物

詳細については、お問合せください。
(担当:都市計画課)

市街化調整区域の建ぺい率、容積率はいくつですか?

龍ケ崎市内の調整区域の建ぺい率と容積率は、容積率200%、建ぺい率60%と定められています。
なお、市街化調整区域では都市計画法に基づき建築できるものが制限されています。許可の条件として、敷地や建物の面積が規定されています。
(担当:都市計画課)

市街化調整区域の宅地に建築物を建てる場合は、許可が必要ですか?

市街化調整区域では、開発行為に該当しないものでも建築物を建てる場合は、原則として都市計画法の許可が必要になります。
この手続きを一般的に建築許可と呼んでいます。建築許可は、建築基準法に基づく建築確認とは異なります。
建築確認は、この建築許可を受けた後でなければ受けられません。
詳細については、お問合せください。
(担当:都市計画課)

市街化調整区域にある住宅を、店舗として使用できますか?

住宅以外で使用する場合には、許可が必要です。
基準に適合しなければ、許可を受けることができませんので、事前にご相談ください。
(担当:都市計画課)

建築物を建築したいのですが、都市計画道路の予定地に入っているようです。どうしたらよいでしょうか?

都市計画法の53条許可を受ければ建築できます。
都市計画道路予定地内か、どのような手続きを行えばよいかは、都市計画課計画係にお問合せください。
(担当:都市計画課)

耐震

地震に対する住宅の性能について教えてください。

昭和53年の宮城県沖地震後、建築物の構造規定が抜本的に見直され昭和56年6月施行の建築基準法の耐震基準(新耐震基準)が大幅に改正されました。
このため、昭和56年5月以前の建築基準法の耐震基準(旧耐震基準)による建築物は、耐震性能が不足している危険性が非常に高いと考えられます。
阪神・淡路大震災においても、旧耐震基準の建築物に多くの被害が報告されています。
(担当:都市計画課)

耐震診断費用について知りたい

耐震診断の費用は、建物の規模や構造、図面の有無、診断の内容や方法で大きく変わります。
詳細については、お問合せください。
(担当:都市計画課)

耐震診断や耐震改修工事を行う場合の補助制度はありますか

龍ケ崎市耐震改修促進計画に基づき、自己居住用の木造住宅の耐震診断及び耐震改修を行う所有者に対し、その費用の一部補助をおこなっています。
詳細については、お問合せください。
(担当:都市計画課)

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

お問い合わせフォームを利用する


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