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国土法に基づく届出を必要とする土地取引は?

更新日:2018年3月1日

一定面積以上の土地取引について土地売買の契約を行ったときは、権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に届け出なければなりません。

  • 市街化区域2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域5,000平方メートル以上
  • その他の都市計画区域5,000平方メートル以上(当市には該当はありません)
  • 都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上(当市には該当はありません)

手続きの詳細については、「国土利用計画法」に基づく届出等についてをご覧ください。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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