土地の所有者が下記の土地を有償で譲渡しようとするときは、公有地の拡大の推進に関する法律(第4条)に基づき、契約を結ぶ前に届け出なければなりません。
- 都市計画施設等の区域200平方メートル以上
- 上記以外の市街化区域5,000平方メートル以上
- 上記以外の都市計画区域10,000平方メートル以上(当市には該当はありません)
手続きの詳細については、「公拡法事務手続き」をご覧ください。
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更新日:2018年3月1日
土地の所有者が下記の土地を有償で譲渡しようとするときは、公有地の拡大の推進に関する法律(第4条)に基づき、契約を結ぶ前に届け出なければなりません。
手続きの詳細については、「公拡法事務手続き」をご覧ください。