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公有地の拡大の推進に関する法律

更新日:2018年3月1日

土地の所有者が下記の土地を有償で譲渡しようとするときは、公有地の拡大の推進に関する法律(第4条)に基づき、契約を結ぶ前に届け出なければなりません。

  • 都市計画施設等の区域200平方メートル以上
  • 上記以外の市街化区域5,000平方メートル以上
  • 上記以外の都市計画区域10,000平方メートル以上(当市には該当はありません)

手続きの詳細については、「公拡法事務手続き」をご覧ください。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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