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屋外広告物について知りたい

更新日:2018年3月1日

屋外広告物とは、常時又は一定期間継続して、屋外で公衆に表示されているもので、看板、立看板、はり紙、はり札、旗、幕、広告塔、広告板などをいいます。単独のものだけでなく、建物や塀、煙突などを利用したものも含みます。
屋外広告物を掲出する場合には、原則として茨城県屋外広告物条例に基づき市長の許可が必要です。詳しくは、問い合わせください。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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