このページの先頭です


国民健康保険税の賦課方式が変わります

更新日:2022年5月16日

これまで龍ケ崎市の国民健康保険税は、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の4方式で計算されていましたが、令和4年度からは「資産割」「平等割」を廃止し、「所得割」「均等割」の2方式で計算を行います。

2方式にする理由

国民健康保険は、平成30年度から茨城県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営と効率的な事業展開に努めてまいりました。

この度茨城県から、将来的な県内の国民健康保険税水準の統一を目指すため、令和4年度から県内市町村の賦課方式を簡潔・公平な2方式に統一する方針が示され、令和4年度から実施することとなりました。

全般
  • 簡潔・公平な賦課方式であること。

資産割

(廃止)

  • 固定資産税との二重課税といった被保険者の懸念を解消できること。
  • 資産の所有場所による不公平感(被保険者が他市町村に所有する資産に係る固定資産税は算定できない)を解消できること。

平等割

(廃止)

  • 国保世帯の多くが1人または2人世帯であり、国保制度創設時と比べ家族の形態が大きく変わり、均等割を補完する平等割の意義が薄れてきているため。

令和4年度からの保険税率等

区分

(1)医療給付費分
(加入者全員が対象)

(2)後期高齢者支援金分
(加入者全員が対象)

(3)介護納付金分
(40~65歳の加入者
が対象)

改正前改正後改正前改正後改正前改正後
所得割

5.80%

5.48%2.14%2.54%1.40%2.07%
資産割18.40%廃止4.70%廃止
均等割19,800円26,200円6,000円12,200円11,400円13,100円
平等割19,800円廃止6,600円廃止

国民健康保険税は、(1)+(2)+(3)の合計額になります。

  • 所得割:前年の所得に対して賦課される金額
  • 資産割:固定資産税(市内に所在する土地・家屋に限る。)をもとに賦課される金額
  • 均等割:加入者1人あたりに賦課される金額
  • 平等割:1世帯あたりに賦課される金額

税率改正について

令和4年度の税率改正の考え方

「資産割」「平等割」が廃止されることによる税収の不足分は、「所得割」「均等割」の税率を見直して補います。

ただし、今回の税率改正では、国民健康保険の財政状況および加入者の状況(年齢層や所得層など)を踏まえ、加入者の負担が過大にならないよう、国民健康保険支払準備基金の取り崩しなどを行い、負担増の抑制に努めました。

これからの国民健康保険の財政状況(見込み)

今後、国民健康保険は、人口の減少とともに、75歳に到達することにより後期高齢者医療制度へ移行する方の著しい増加が見込まれ、加入者の減少が続いていくものと考えられます。

一方で、加入者の高齢化や医療技術の進歩により、加入者1人あたりの医療費の増加も予想されており、国民健康保険の財政状況は、今後非常に厳しいものになると思われます。

加入者の皆さまには今後の状況によりましては、税率の引き上げなどご負担をおかけする場合もございますが、国民健康保険の安定的な運営のため、ご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで