飲用井戸等の適正な管理について
龍ケ崎市では、を制定しています。
条例に基づき、
龍ケ崎市飲用井戸等の安全確保のための指針(PDF:229KB)を定め、飲用井戸等の設置者が努めるべき飲用井戸等の適正管理の方法や汚染時の措置などを規定しています。
飲用井戸等の設置者は、安全な飲料水の確保のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
飲用井戸等とは
地下水、沢水及び湧水を水源として、飲料水を供給する井戸等の供給施設で、以下のいずれかに該当するものをいいます。
- 個人住宅で使用する井戸
- 地域において50人未満の者が共同で使用する井戸
- 事務所、店舗、工場、学校、旅館、病院、社会福祉施設、コミュニティセンター、キャンプ場などで常時50人未満の方が利用又は使用し、1日最大給水量が20立方メートル以下である井戸
注意事項
- 賃貸住宅で使用する井戸は、「小規模水道」となりますので、「小規模水道
」をご確認ください。 - 「事務所、店舗、工場、学校、旅館、病院、社会福祉施設、コミュニティセンター、キャンプ場などで常時50人未満の方が利用し、又は使用する井戸」であっても、1日最大給水量が20立方メートルを超える場合は「専用水道」となりますので、「専用水道
」をご確認ください
定期・臨時の水質検査を行ってください
給水開始前の水質検査
給水開始前の市への届出は不要ですが、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定められている全52項目の水質検査を行ってください。
※令和8年4月1日から検査項目が追加されています。ご注意ください。
定期の水質検査
常時確認
井戸水の色、濁り、臭い及び味等の異常の有無を確認してください。
定期検査
1年に1回、以下の14項目の水質検査を行ってください。
※令和8年4月1日から検査項目が追加されています。ご注意ください。
- 一般細菌
- 大腸菌
- 亜硝酸態窒素
- 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
- ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)
- 鉄及びその化合物
- 塩化物イオン
- カルシウム、マグネシウム等(硬度)
- 有機物等
- pH値
- 味
- 臭気
- 色度
- 濁度
臨時の水質検査
地域の特性や周辺地下水の状況等から判断して、トリクロロエチレン等に代表される有機溶剤や有害物質の検査が必要と認められた場合、当該項目について検査を行ってください。
水質検査の結果異常が判明した場合
水質検査の結果、水質基準に照らし供給する水が人の飲用に適さないおそれがあることを知ったときは、市に報告してください。
記録の保存
水質検査結果成績書などは、3年間保存してください。
安全な飲料水の確保のために
- 井戸の設置場所、設置年月日、深さなどを把握しておいてください
- 井戸が掘り井戸か打ち込み井戸か、蓋、ポンプ、水槽及び配管等の構造について把握しておいてください
- 塩素による消毒は、水質検査の結果、一般細菌又は大腸菌が基準に適合しないことが判明した場合などにおいて行ってください
- ポンプの異常の有無、水槽や配管の異常の有無、消毒設備・機器等の作動状況(消毒設備を設置している場合)について定期的に点検してください
- 井戸及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講じ、周囲を常に清潔に保ち、汚染防止策を講じてください
- 井戸の工事店や修理業者を把握しておいてください
給水の緊急停止など
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、設置者は市に連絡してその指導を受けるとともに、当該井戸の使用者に汚染の状況を周知し、井戸の使用を停止してください
- 井戸の使用停止の措置をとった場合は、代替水を確保してください
- 井戸の復旧に必要な措置を講じた後、水質検査を行うなど飲料水の安全を確認してから井戸の使用を再開してください
- 必要な措置を講じても飲料水の安全を確認できないときは、水道への転換をご検討ください
その他相談機関
上水道への切替の相談は
までお問い合わせください。
井戸水の水質検査の相談は
までお問い合わせください。
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