小簡易専用水道の適正な管理について
龍ケ崎市では、を制定し、小簡易専用水道の設置者が守るべき責務や必要な届出などを規定しています。
小簡易専用水道の設置者は、安全な飲料水の確保のため、条例の遵守をお願いいたします。
小簡易専用水道とは
次のいずれかに該当するものです。
- 水道事業から供給を受ける水を水源とし、受水槽の有効容量が5立方メートル以上10立方メートル以下のもの
- 小規模水道から供給を受ける水を水源とし、受水槽の有効容量が5立方メートル以上のもの
定期・臨時の水質検査を行ってください
定期の水質検査
1年に1回、以下の10項目の水質検査を行ってください。
- 一般細菌
- 大腸菌
- 鉄及びその化合物
- 塩化物イオン
- 有機物(全有機物炭素(TOC)の量)
- pH値
- 味
- 臭気
- 色度
- 濁度
臨時の水質検査
以下の場合は、設置者が必要と認める項目について水質検査を行ってください。
- 水の色、濁り、臭い、味、その他の状態により供給する水に異常を認めたとき
給水の緊急停止
供給する水が人の健康を害するおそれがあるときは、給水を停止してください。
併せて、水の使用が危険であることを関係者に周知してください。
記録の保存
水質検査の記録を作成し、検査を行った日から2年間保存してください。
小簡易専用水道(簡易専用水道)定期水質検査結果書(ワード:17KB)
水質検査の委託について
小簡易専用水道の水質検査については、茨城県知事の登録を受けている水質検査機関に委託して行うことができます。
届出について
工事着手前
工事に着手する前に、以下の届出をしてください。
小簡易専用水道(簡易専用水道)布設工事届(ワード:17KB)
変更
届出後、以下の内容に変更があった際は、届出をしてください。
- 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- 小簡易専用水道が設置される建築物等の所在地及び名称並びに用途
- 水源となる水を供給する水道事業又は小規模水道の名称
- 設置される受水槽及び高置水槽について次に掲げる事項
- 槽の数、形状、寸法及び材質
- 槽ごとの有効容量
- 槽の設置場所
小簡易専用水道(簡易専用水道)届出事項変更届(ワード:15KB)
管理責任者の設置
水道施設に係る管理をするため、管理責任者を設置し、速やかに市長へ届出ください。なお、設置者自身が管理責任者となることも可能です。
小規模水道(小簡易専用水道、簡易専用水道)管理責任者設置届(ワード:15KB)
設置者等の変更
管理責任者の住所または氏名を変更した際は、速やかに市長へ届出ください。
小規模水道(小簡易専用水道、簡易専用水道)設置者(管理責任者)住所(氏名)変更届(ワード:16KB)
地位承継
相続、合併、分割、譲受その他の理由により、小簡易専用水道の設置者の地位を承継した場合は、承継の日から30日以内に届出をしてください。
小規模水道(小簡易専用水道、簡易専用水道)設置者地位承継届(ワード:16KB)
廃止
小規模水道を廃止したときは、遅延なく市長へ届出ください。
小規模水道(小簡易専用水道、簡易専用水道)廃止届(ワード:15KB)
その他
小簡易水道の設置者は、以下のとおり管理を行ってください。
- 毎年1回以上、水槽の清掃を行ってください
- 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置をしてください
提出方法
提出部数
正副2部
提出先
龍ケ崎市3710番地
龍ケ崎市役所都市整備部生活環境課

