茨城県安全な飲料水の確保に関する条例(以下「県条例」という)の一部を改正する条例(茨城県条例第43号)が平成25年12月19日に公布され、平成26年4月1日から市の区域が県条例の適用外となり、水道法等の規制対象とならない水道及び飲用井戸等の衛生対策につきましては、当市で取り扱うこととなりました。
これに伴い、当市では「龍ケ崎市安全な飲料水の確保に関する条例」を制定し、平成26年4月1日から施行しましたので、申請・届出等につきましては、当市の条例及び施行規則を参照してください。
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更新日:2018年3月1日
茨城県安全な飲料水の確保に関する条例(以下「県条例」という)の一部を改正する条例(茨城県条例第43号)が平成25年12月19日に公布され、平成26年4月1日から市の区域が県条例の適用外となり、水道法等の規制対象とならない水道及び飲用井戸等の衛生対策につきましては、当市で取り扱うこととなりました。
これに伴い、当市では「龍ケ崎市安全な飲料水の確保に関する条例」を制定し、平成26年4月1日から施行しましたので、申請・届出等につきましては、当市の条例及び施行規則を参照してください。
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