現在、国では法律(※1)に基づき、全国の自治体が業務を行うために使うシステムの全国的な統一・標準化の取り組みを進めています。
その一環として、デジタル庁が作成した統一規格である「行政事務標準文字」を導入することが原則になりました。
龍ケ崎市の主な業務システム(※2)で使用する文字も、順次「行政事務標準文字」に変更になる予定です。
この変更により、龍ケ崎市が発行する住民票の写し、各種証明書や通知などに書かれている宛名(氏名や住所)の文字の形(デザイン)が、一部これまでのものと変わることがあります。
※1 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)
※2 「地方公共団体情報システムの標準化」とはなんですか?参照
行政事務標準文字
行政事務標準文字とはなんですか?
「行政事務標準文字」とは、全国の自治体の業務システムで使用することになる文字の統一規格です。
「行政事務標準文字」の導入により、全国の自治体が同じ文字を使うようになり、効率的な行政サービスの実施や、大規模災害への迅速な対応ができるようになります。
「行政事務標準文字」は、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成しました。
行政事務標準文字で何が変わりますか?
全国の自治体が同じ文字を使うことで、行政事務が効率化されます。
これに伴い、龍ケ崎市が発行する証明書や通知などの宛名(氏名や住所)の文字の形(デザイン)が、一部これまでのものと変わることがあります。
どのように変わりますか?
漢字の部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、文字の形(デザイン)が変わる場合があります。
文字の形(デザイン)が変わる例は、以下の図のとおりです。こちらはあくまで一例です。
今までの漢字は使えないのですか?
「行政事務標準文字」は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、市民のみなさんが同じ文字を使用しなければならないというものではありません。
書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。
なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。
参考
地方公共団体情報システムにおける文字の標準化(デジタル庁ホームページ)
「地方公共団体情報システムの標準化」とはなんですか?
令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、全国の自治体は、対象となる業務で使用するシステムを、国が示す統一・標準化されたシステムへ移行することが求められています。
この取り組みにより、これまで全国の自治体が個別に管理・運用していた業務システムが、国が示す標準仕様に適合したシステムへ移行されます。
これにより、効率的かつ安全な行政サービスの運営が目指されています。
対象となる業務
標準化の対象となる業務は、以下の20業務です。
そのうち、「戸籍」「戸籍の附票」以外の18業務のシステムで、「行政事務標準文字」を順次使用するようになります。
標準化対象業務名 | ||||
---|---|---|---|---|
住民基本台帳 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 |
軽自動車税 | 国民健康保険 | 国民年金 | 障害者福祉 | 後期高齢者医療 |
介護保険 | 児童手当 | 健康管理 | 就学 | 児童扶養手当 |
生活保護 | 子ども・子育て支援 | 印鑑登録 | 戸籍 | 戸籍の附票 |
参考
地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化(デジタル庁ホームページ)