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民法改正後の離婚届の書き方について

更新日:2026年3月23日

離婚届の様式が新しくなります(令和8年4月1日から)

これまでは離婚届の際に父母の一方を親権者(単独親権)として定める必要がありましたが、父母の双方を親権者(共同親権)にすることも可能となりました。
未成年のお子さんがいる場合は、新しい法律に則した形式で届出していただく必要があるため、次の1~3いずれかの方法で届出してください。
※未成年の子がいない場合は旧様式でも届出に支障ありません。

1、新様式を入手し、必要事項を記入して提出

新様式は最寄りの市区町村の窓口で取得してください。

2、従来の様式に指定の別紙を添付して提出

旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄(何も記入しない)とし、別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。
また、協議離婚の場合は「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫妻ともにチェック欄にチェック(レ点)を記入してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙(従来の様式で届出する場合の追加書類)(PDF:786KB)※A4サイズで印刷してください。

3、従来の様式の「その他」欄に必要事項を記入して提出

上記1又は2による方法が難しい場合は、旧様式に次のように記入してください。

共同親権の場合

「夫が親権を行う子」欄及び「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記入してください。

親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てを行っている場合

「その他」欄中に、「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子龍ケ崎太郎(子の氏名)」と記入してください。

単独親権を定める場合(協議離婚)

親権を行う方に子の氏名を記入のうえ、「その他」欄中に、「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記入し、夫妻双方の署名をしてください。※届出人署名欄の署名だけでなく、この欄にも署名してください。

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