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死亡届

更新日:2024年3月1日

受付窓口

  • 受付日:平日のみ
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

日直室(本庁地下1階)

  • 受付日:土曜日・日曜日・祝日
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時まで

日直室でのお預かりの場合、住民票への記録作業等は翌平日開庁日となります。
休日にお預かりした届出は、翌本庁開庁日に市民窓口課より内容確認の連絡をさせていただくことがあります。
夜間(午後5時以降)は、死亡届は受付できません。

死亡届

届出期間

  • 死亡または死亡事実を知った日から7日以内
    (死亡日を1日目とし、7日目が本庁閉庁日の場合は翌開庁日)
  • 国外で死亡した場合は3か月以内

届出人

  • 同居の親族
  • 同居していない親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 家屋管理人
  • 土地管理人
  • 公設所の長
  • 後見人
  • 保佐人
  • 補助人
  • 任意後見人
  • 任意後見受任者

届出地

次のいずれかの市区町村

  • 死亡者の本籍地
  • 死亡した場所の市町村
  • 届出人の所在地

届出に必要なもの

  • 死亡届(届書の右側に医師により死亡診断書、または死体検案書に署名がされているもの)

注意事項

  • 死亡届提出前に斎場の予約をしてください
  • 相続手続きや金融機関などの手続きで、亡くなった方の戸籍謄本が必要な場合は、死亡届を提出してから戸籍謄本が発行できるようになるまで日数がかかります

おくやみハンドブックのご案内

ご遺族の皆様の負担を軽減するため、亡くなられた方に関する各種手続きをまとめた「おくやみハンドブック」を作成しました。
手続きの参考にご利用ください。
ご不明な点、詳細につきましては、ハンドブックに記載されている担当課へお問い合わせください。

配布場所

死亡届を提出された際にお配りしているほか、ご希望される方には以下の窓口にて配布しています。

  • 龍ケ崎市役所1階市民窓口課(龍ケ崎市3710番地)
  • 西部出張所(龍ケ崎市馴柴町21番地1)
  • 東部出張所(龍ケ崎市中里2丁目1番地1(さんさん館内))
  • 市民窓口ステーション(龍ケ崎市小柴5丁目1番地2サプラスクエアサプラ2階)

「おくやみハンドブック」のダウンロード

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。おくやみハンドブック(PDF:1,464KB)

おくやみ窓口

ご遺族の不安や負担を少しでも軽減できるよう、ご家族がお亡くなりになった際の市役所での手続きを支援する「おくやみ窓口」を開設しておりますので、ご利用ください。
※おくやみ窓口を利用せずに、直接各担当窓口でお手続きしていただくことも可能です。

相続手続きをされる方へ

『法定相続情報証明制度』を利用することで、より早く、より便利に相続手続きが行えます。
法務局(登記所)にて相続人が必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのか登記官が証明する制度です。
この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続で戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。
詳細については以下の法務省のページのご案内をご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

相続人代表者指定届の提出をお願いします

相続人代表者(相続人を代表して納税に関する一切の事項を処理する方)を相続人の間で決めていただき、「相続人代表者指定届」の提出をお願いします。

個人市・県民税

個人市・県民税の納税義務のある方が死亡した場合、納税義務は相続人へ継承されます。
届け出の用紙は、あらかじめ相続権のある親族の方へ郵送させていただいております。

固定資産税

土地や家屋の所有者が亡くなってから賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了しない場合は、相続人全員で連帯して納税の義務を負うことになります。

窓口

税務課


また、亡くなった方が下記に該当する場合は、以下の手続きが必要です。

住民基本台帳カードをお持ちの方

住民基本台帳カードを返却してください。

窓口

市民窓口課

マイナンバーカードをお持ちの方

相続手続きの際にマイナンバーの提示が求められる場合がありますので、親族の方などでカードの保管をしてください。
カード返却の義務はありませんが、返却することもできます。
返却の際は窓口でお手続きください。

窓口

市民窓口課

国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者

医療機関での精算後、被保険者証(健康保険証)を返却してください。
葬祭を行った方に対して葬祭費を支給しますので、窓口にお越しください。
詳細は、出産一時金・葬祭費などの支給後期高齢者医療制度のページをご覧ください。

国民健康保険の被保険者の方が亡くなった場合

必要なもの

  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 喪主の振込み口座のわかるもの
  • 死亡者の被保険者証
  • 会葬礼状、または葬祭を行ったときの領収書(喪主のフルネームが記載されたもの)
  • 喪主のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カード)
  • 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、被保険者証など)

後期高齢者医療保険の被保険者の方が亡くなった場合

必要なもの

  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 喪主の振込み口座のわかるもの
  • 死亡者の被保険者証
  • 会葬礼状、または葬祭を行ったときの領収書(喪主のフルネームが記載されたもの)
  • 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、被保険者証など)

窓口

保険年金課

国民年金に加入している方・受給している方

届出が必要です。亡くなった方が加入または受給していた年金、および家族構成によって手続きが異なります。

必要なもの

手続きによって添付書類が異なりますので、お問い合わせください。

窓口

保険年金課

65歳以上の方

手続きが必要な場合がありますので、お問い合わせください。

窓口

介護保険課

軽自動車をお持ちの方

バイクや軽自動車等の所有者(使用者)が亡くなった場合、名義変更手続きが必要です。
車種により手続き先が異なります。
詳細は、軽自動車の納税義務者と申告手続きについてのページをご覧ください。

窓口

税務課

公共下水道を利用している方

公共下水道を利用している世帯の方で、井戸水をお使いの方および世帯人数の変更が生じた場合は、変更届が必要となります。
詳細は、下水道使用料についてのページをご覧ください。

窓口

下水道課

上水道を停止する場合は、県南水道企業団(電話:0297-66-5132)までご連絡をお願いします。
上水道の手続きをすることで、下水道も停止となりますので、下水道課への手続きは不要です。

18歳以下のお子さんがいる方(医療福祉制度)

ひとり親となった世帯で、18歳の誕生日の属する年度の3月31日以前のお子さんがいる方は、申請により医療費の一部を助成する制度があります。
ただし、この制度をご利用いただける方は、所得が基準以下の方となります。
詳細は、マル福(医療福祉費支給制度)のページをご覧ください。

必要なもの

  • 申請者本人とお子さんの健康保険証
  • 印鑑
  • 所得証明書
  • ひとり親世帯であることがわかる書類

窓口

保険年金課

中学生以下のお子さんがいる方(児童手当)

児童手当の受給者が亡くなった場合、死亡日で受給資格が消滅します。
新たにお子さんを養育する保護者の方は、改めてお手続きが必要になります。
新規の申請は、亡くなった日の翌日から15日以内に手続きください。
公務員の方は、職場での申請になります。
詳細は、児童手当のページをご覧ください。

必要なもの(未払い金の請求)

  • 受給者の預金通帳
  • お子さんの印鑑

必要なもの(新規申請)

  • 養育者の健康保険証
  • 預金通帳
  • 印鑑
  • 申請者と配偶者のマイナンバーカード、または通知カード
  • 転入により所得状況の確認ができない場合は、課税証明書・所得証明書など
  • その他必要に応じて提出していただく書類があります(子と別居の場合など)

児童手当の支給対象のお子さんが亡くなった場合は、児童手当のお手続きは不要です。亡くなった月の分まで支給いたします。

窓口

こども家庭課

お子さんがいるいる方(児童扶養手当)

児童扶養手当は、ひとり親家庭で18歳以下(満18歳に到達した最初の3月31日まで)の児童(障がいを有する満20歳未満の児童)を監護している父母、あるいは父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。

ひとり親世帯となった方や、亡くなった方に代わって養育する方

新たに手続きが必要になります。次のものを準備してお越しください。

必要なもの

  • 請求者の戸籍謄本
  • 児童の戸籍謄本
  • 離婚届の受理証明書(必要に応じて)
  • 請求者および児童のマイナンバーカードもしくは通知カード
  • 印鑑
  • 請求者の預金通帳
  • 年金手帳
  • 転入により所得状況確認ができない場合は、課税証明書や所得証明書
  • 賃貸借契約書(賃貸住宅の方)
  • その他必要に応じてご提出いただく書類があります(子と別居の場合など)

児童扶養手当の受給者や、支給対象のお子さんが亡くなった場合

資格喪失の手続きが必要です。資格喪失日の属する月まで手当ては支給されます。

必要なもの

  • 印鑑
  • 児童扶養手当証書

窓口

こども家庭課

保育所・幼稚園・認定子ども園をご利用中の方

保護者の方が亡くなった場合

世帯構成が変わられた方は、支給認定の変更が必要となります。
支給認定変更申請書に変更内容を記載のうえ、ご提出ください。

提出先

  • 保育所に通っている場合:市役所保育課
  • 幼稚園、認定こども園に通っている場合:ご利用中の園

変更の申請をすることで、保育料が変更となる場合があります。
ただし、保育料の変更は、変更申請書を提出いただいた日の翌月から適用されます。

保育施設等をご利用中のお子さんが亡くなった場合

退所の手続きが必要となります。
「保育施設等利用取消申請書」を通っている園へご提出ください。

必要なもの

印鑑

窓口

  • 保育課
  • 市内各幼稚園
  • 認定こども園

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お問い合わせ

市民経済部 市民窓口課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


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