受付窓口
- 受付日:平日のみ
- 受付時間:午前9時から午後5時まで
- 受付日:土曜日・日曜日・祝日
- 受付時間:午前10時から午後7時まで
死亡届
届出期間
- 死亡または死亡事実を知った日から7日以内
(死亡日を1日目とし、7日目が本庁閉庁日の場合は翌開庁日) - 国外で死亡した場合は3か月以内
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 公設所の長
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
届出地
次のいずれかの市区町村
- 死亡者の本籍地
- 死亡した場所の市町村
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 死亡届(届書の右側に医師により死亡診断書、または死体検案書に署名がされているもの)
注意事項
- 死亡届提出前に斎場の予約をしてください
- 相続手続きや金融機関などの手続きで、亡くなった方の戸籍謄本が必要な場合は、死亡届を提出してから戸籍謄本が発行できるようになるまで日数がかかります
おくやみ窓口
ご遺族の不安や負担を少しでも軽減できるよう、ご家族がお亡くなりになった際の市役所での手続きを支援する「おくやみ窓口」を開設しておりますので、ご利用ください。
※おくやみ窓口を利用せずに、直接各担当窓口でのお手続きも可能です。
相続手続きをされる方へ
『法定相続情報証明制度』を利用することで、より早く、より便利に相続手続きができます。
法務局(登記所)へ相続人が必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
この制度の利用により、相続登記を含む各種相続手続で戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。
詳しくは以下の法務省のページをご覧ください。
相続人代表者指定届の提出をお願いします
相続人代表者(相続人を代表して納税に関する一切の事項を処理する方)を相続人の間で決めていただき、「相続人代表者指定届」の提出をお願いします。
個人市・県民税
個人市・県民税の納税義務のある方が死亡した場合、納税義務は相続人へ継承されます。
届け出の用紙は、あらかじめ相続権のある親族の方へご郵送しています。
固定資産税
土地や家屋の所有者が亡くなってから賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了しない場合は、相続人全員で連帯して納税の義務を負うことになります。
窓口
税務課
亡くなられた方が以下に該当する場合は手続きが必要です
マイナンバーカードをお持ちの方
相続手続きの際にマイナンバーの提示が求められる場合がありますので、親族の方などでカードを保管してください。
カード返却の義務はありませんが返却できますので、不要となった場合は、窓口でお手続きください。
窓口
市民窓口課
国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者の方
医療機関での精算後、健康保険の資格確認書、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を返却してください。
葬祭を行った方に対して葬祭費を支給しますので、窓口にお越しください。
詳しくは、葬祭費の支給(国民健康保険)、後期高齢者医療制度のページをご覧ください。
窓口
保険年金課
国民年金に加入している方・受給している方
届出が必要です。亡くなった方が加入または受給していた年金、および家族構成によって手続きが異なります。
必要なもの
手続きによって添付書類が異なりますので、お問い合わせください。
窓口
保険年金課
65歳以上の方
手続きが必要な場合がありますので、お問い合わせください。
窓口
介護保険課
軽自動車をお持ちの方
バイクや軽自動車等の所有者(使用者)が亡くなった場合、名義変更手続きが必要です。
車種により手続き先が異なります。
詳しくは、軽自動車税の登録、廃止申告手続きのページをご覧ください。
窓口
税務課
公共下水道を利用している方
公共下水道を利用している世帯の方で、井戸水をお使いの方および世帯人数の変更が生じた場合は、変更届が必要です。
詳しくは、下水道使用料についてのページをご覧ください。
窓口
下水道課
上水道を停止する場合は、県南水道企業団(電話:0297-66-5132)までご連絡をお願いします。
上水道の手続きをすることで、下水道も停止となりますので、下水道課への手続きは不要です。
18歳以下のお子さんがいる方(医療福祉制度)
ひとり親となった世帯で、18歳の誕生日の属する年度の3月31日以前のお子さんがいる方は、申請により医療費の一部を助成する制度を利用できます。
この制度をご利用いただける方は、所得が基準以下の方です。
詳しくは、医療福祉費支給制度(マル福)のページをご覧ください。
窓口
保険年金課
中学生以下のお子さんがいる方(児童手当)
児童手当の受給者が亡くなった場合、死亡日で受給資格が消滅します。
新たにお子さんを養育する保護者の方は、改めてお手続きが必要になります。
新規の申請は、亡くなった日の翌日から15日以内に手続きください。
公務員の方は、職場での申請になります。
詳しくは、児童手当のページをご覧ください。
児童手当の支給対象のお子さんが亡くなった場合は、児童手当のお手続きは不要です。亡くなった月の分まで支給します。
窓口
こども家庭センター
お子さんがいるいる方(児童扶養手当)
児童扶養手当は、ひとり親家庭で18歳以下(満18歳に到達した最初の3月31日まで)の児童(障がいを有する満20歳未満の児童)を監護している父母、あるいは父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。
以下に該当する場合は手続きが必要です。詳しくは児童扶養手当のページをご覧ください。
- ひとり親世帯となった方
- 亡くなった方に代わって養育することとなった方
- 児童扶養手当の受給者や、支給対象のお子さんが亡くなったとき
窓口
こども家庭センター
保育所(園)・幼稚園・認定子ども園をご利用中の方
保護者の方が亡くなった場合
世帯構成が変わられた方は、支給認定の変更が必要です。
支給認定変更申請書に変更内容を記載のうえ、ご提出ください。
提出先
- 保育所に通っている場合:市役所保育課
- 幼稚園、認定こども園に通っている場合:ご利用中の園
変更の申請をすることで、保育料が変更となる場合があります。
保育料の変更は、変更申請書を提出いただいた日の翌月から適用されます。
保育施設等をご利用中のお子さんが亡くなった場合
退所の手続きが必要です。
「保育施設等利用取消申請書」を通っている園へご提出ください。
必要なもの
印鑑
窓口
- 保育課
- 市内各幼稚園
- 認定こども園

