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婚姻届

更新日:2024年10月1日

受付窓口

休日や夜間も届け出をお預かりしています。
休日や夜間などにお預かりした届け出は、翌本庁開庁日に内容確認の連絡をすることがあります。

  • 受付日:平日のみ
  • 受付時間:午前9時から午後5時まで

日直室(本庁地下1階)

  • 受付日:毎日
  • 受付時間:上記の市民窓口課開庁時間を除く時間

預かりになるため、内容の確認・処理は翌平日開庁日となります。

  • 受付日:毎日
    年末年始(12月29日から1月3日)、サプラスクエアサプラ休館日およびシステムメンテナンス等による臨時休業日を除く
  • 受付時間:午前10時30分から午後7時まで

休日や夜間の届け出は、内容により確認・処理が翌平日開庁日となります。

婚姻届

届出期間

期間の定めはありません(届け出た日から法律上の効力を生じます)

届出人

夫および妻

届出地

夫、妻の本籍地または所在地

届出に必要なもの

注意事項

  • 未成年者は父母の同意が必要です
  • 外国人との婚姻については、上記以外に必要な書類がありますのでお問い合わせください

オリジナル婚姻届

龍ケ崎市では、結婚という人生の節目を迎えられる方を祝福し、龍ケ崎市によりいっそうの愛着を持ってもらえるよう、龍ケ崎市オリジナル婚姻届を作成しました。
龍ケ崎市の風景の中、二人が出会ってから愛を深めていくストーリーとなっており、市区町村役場に提出する「提出用」と、ご夫婦になられた記念として手元に残しておくための「記念用」の2枚セットとなっています。
市民窓口課、西部出張所、東部出張所、市民窓口ステーションで配布しておりますので、ご利用ください。
オリジナル婚姻届については、こちらのページをご覧ください

以下の事項に該当される方は、各担当課で手続きが必要です。

住所を変更する方(転入届・転出届・転居届・世帯合併等)

婚姻届だけでは同居にはなりません。他に住民異動届が必要となります。
住所が変更となる場合は、転出する市区町村で届出をした後、引っ越し先の市区町村で転入の手続きをしてください。
同住所で世帯が別になっている場合、世帯合併の手続きが必要です。
市内で住所が変わった場合にも、転居手続きが必要です。

窓口

  • 市民窓口課
  • 西部出張所
  • 東部出張所
  • 市民窓口ステーション

住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの方

結婚により氏名に変更がある場合、カードの記載を変更する必要があります。窓口でお手続きください。

窓口

  • 市民窓口課
  • 西部出張所
  • 東部出張所
  • 市民窓口ステーション

婚姻とともに転入された国民年金第1号被保険者の方

転入と氏名変更の手続きが必要となりますので、年金手帳をお持ちください。
住所変更がない場合や、市内での変更の場合は手続きの必要はありません。
夫(妻)の社会保険の被扶養者となる方は、国民年金第3号被保険者となる手続きが必要です。
夫(妻)の勤務先に国民年金第3号被保険者の届け出をしてください。

必要なもの

  • 年金手帳
  • 印鑑

窓口

  • 保険年金課
  • 西部出張所
  • 東部出張所
  • 市民窓口ステーション

学童保育ルームをご利用の方

学童保育ルームをご利用の保護者が婚姻された場合は、窓口までお申し出ください。
詳細は学童保育ルームのページをご覧ください。

窓口

保育課

お問い合わせ

市民経済部 市民窓口課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


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