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死産届

更新日:2021年9月22日

届出期間

死産した日から7日以内(分娩日を1日目とし、7日目が本庁閉庁日の場合は翌開庁日)

届出人

  • 父母が婚姻中の場合
    死産した胎児の父(ただし、やむを得ない事由により父が届出できない場合は母)
  • 婚姻していない場合
    死産した胎児の母
  • やむを得ない事由により父、または母が届出をすることができない場合
    同居人
    死産に立会った医師または死産に立会った助産師
    その他の立会者

届出地

次のいずれかの市区町村

  • 父母の住所地
  • 分娩したところ

届出に必要なもの

  • 死産届(届書の右側に医師による死産証明がされているもの)

受付窓口

休日も戸籍の届出をお預かりしています。
休日にお預かりした届出は、翌本庁開庁日に内容確認の連絡をさせていただくことがあります。

市民窓口課・西部出張所・東部出張所

  • 受付日:平日のみ
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

日直室(本庁地下1階)

  • 受付日:毎日
  • 受付時間:上記の市民窓口課開庁時間を除く時間

預かりになるため、内容の確認・処理については翌平日開庁日となります。
夜間(午後5時から翌日の午前8時30分まで)は、死産届は受付できません。

お問い合わせ

市民経済部 市民窓口課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


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