入籍届とは
子が母(または父)と別の戸籍にいて、母(または父)の戸籍に入籍する届出です。
入籍届では原則、管轄の家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所での手続きは、裁判所のホームページ「」をご覧ください。
※父母が養子縁組により新戸籍を編製し、縁組前の戸籍にいる子が縁組後の父母の戸籍に入籍する場合は、家庭裁判所の許可は不要です。
届出人
子が15歳未満の場合は親権者、子が15歳以上の場合は子(本人)が届出人となります。
必要書類
入籍届と家庭裁判所の氏の変更許可の審判書謄本をお持ちください。
※入籍先の父母が婚姻中であるとき等、許可が不要な場合もあります。
届出地
届出人の本籍地の市区町村または届出人の所在地の市区町村です。
受付窓口
休日や夜間も届け出をお預かりしています。
休日や夜間などにお預かりした届け出は、翌本庁開庁日に内容確認の連絡をすることがあります。
市民窓口課、東部出張所
受付日:平日のみ
受付時間:午前9時から午後5時まで
警備室(本庁地下1階)
受付日:毎日
受付時間:上記の受付開庁時間を除く時間
※預かりになるため、内容の確認・処理は翌平日開庁日となります。
受付日:毎日
年末年始(12月29日から1月3日)、サプラスクエアサプラ休館日およびシステムメンテナンス等による臨時休業日を除く
受付時間:午前10時から午後7時まで
休日や夜間の届出は、内容により確認・処理が翌平日開庁日となります。

