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無戸籍でお困りの方へ

更新日:2026年9月3日

無戸籍とは

子どもが生まれたとき、市区町村役場に出生の届出をすることで、子どもが戸籍に記載されます。
しかし、さまざまな理由で届出を行わなかった場合、その子どもは戸籍に記載されず、無戸籍となってしまいます。
無戸籍の状態のままでいると、戸籍謄本などによる国籍や身分事項を証明できないため、パスポートの取得、進学・就職など、社会生活上のさまざまな場面で不利益を被るおそれがあります。
戸籍をもとに作られる住民票も作られないため、行政サービスを十分に受けられないおそれもあります。
戸籍に記載されていないことでお困りの方、またはそのような方をご存じの方は、市民窓口課や法務局へご相談ください。

お問い合わせ

水戸地方法務局戸籍課

電話:029-227-9916

法務省ホームページ

お問い合わせ

市民経済部 市民窓口課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1017

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