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離婚届

更新日:2024年3月1日

受付窓口

休日や夜間も届け出をお預かりしています。
休日や夜間などにお預かりした届け出は、翌本庁開庁日に内容確認の連絡をすることがあります。

  • 受付日:平日のみ
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

日直室(本庁地下1階)

  • 受付日:毎日
  • 受付時間:上記の市民窓口課開庁時間を除く時間

預かりになるため、内容の確認・処理は翌平日開庁日となります。

  • 受付日:毎日
    年末年始(12月29日から1月3日)、サプラスクエアサプラ休館日およびシステムメンテナンス等による臨時休業日を除く
  • 受付時間:午前10時30分から午後7時まで

休日や夜間の届出は、内容により確認・処理が翌平日開庁日となります。

離婚届

届出期間

  • 協議離婚(お互いの意思によるもの)
    期間の定めはありません(届け出た日から法律上の効力を生じます)
  • 裁判離婚
    調停・和解の成立日、請求の承諾または審判・判決の確定日から10日以内

届出人

  • 協議離婚
    夫と妻
  • 裁判離婚
    申立人または訴えの提起者
    (審判・判決確定の日、請求の認諾日から10日以内に届け出しない場合は、相手方からも届け出ができます)

届出地

次のいずれかの市区町村

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

届出に必要なもの

協議離婚の場合

裁判離婚の場合

裁判所で発行される書類は、以下のとおりです。

  • 調停離婚:調停調書の謄本
  • 審判離婚:審判書謄本とその確定証明書
  • 和解離婚:和解調書の謄本
  • 認諾離婚:認諾調書の謄本
  • 判決離婚:判決書謄本とその確定証明書

注意事項

  • 婚姻の際に相手の氏を称した人は、離婚により婚姻前の氏に戻ることになります。
    ただし、離婚の日から3か月以内に届け出ることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。
    この届は離婚届と同時に届け出ることができます。「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」
  • 外国人との婚姻については、上記以外に必要な書類がありますのでお問い合わせください。

以下の事項に該当される方は、各担当課で手続きが必要です。

住所を変更する方(転入・転出・転居・世帯分離等)

離婚届だけでは別居にはなりません。他に住民異動届が必要になります。
住所が変更となる場合、転出する市区町村で届出をした後、引っ越し先の市区町村で転入の手続きをしてください。
同住所で世帯を別にする場合、世帯分離の手続きが必要です。市内で住所が変わった場合にも、転居手続きが必要です。

窓口

  • 市民窓口課
  • 西部出張所
  • 東部出張所
  • 市民窓口ステーション

住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの方

離婚により氏名変更がある場合、カードの記載を変更する必要があります。窓口で手続きください。

窓口

  • 市民窓口課
  • 西部出張所
  • 東部出張所
  • 市民窓口ステーション

マル福(18歳以下のお子さんがいる方)

離別によりひとり親となった世帯で、18歳の誕生日の属する年度の3月31日以前のお子さんがいる方は、申請により医療費の一部を助成する制度があります。
ただし、この制度をご利用いただける方は、所得が基準以下の方となりますのでお問い合わせください。
詳細はマル福(医療福祉費支給制度)をご覧ください。

必要なもの

  • 申請者本人とお子さんの健康保険証
  • 印鑑
  • 所得証明書
  • ひとり親世帯であることがわかる書類

窓口

保険年金課

児童手当(中学生以下のお子さんがいる方)

誰ががお子さんを養育するかによって、手続きが必要となります。
受給中の児童を養育しなくなった方は、児童手当の消滅手続きが必要です。
新たに児童を養育する方は、新規の申請手続きが必要です。新規の申請は離婚した日の翌日から15日以内にお手続きください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなります。公務員の方は職場での申請になります。
詳細は児童手当のページをご覧ください。

必要なもの

  • 受給者の印鑑
  • 養育者の健康保険証
  • 預金通帳
  • 印鑑
  • 申請者と配偶者の個人番号カード

転入により所得状況確認ができない場合は、課税証明書、所得証明書、その他必要に応じて提出していただく書類があります。(子と別居の場合など)

窓口

こども家庭課

児童扶養手当(18歳以下のお子さんがいる方)

児童扶養手当は、ひとり親家庭で18歳以下(満18歳に達した最初の3月31日まで)の児童(障がいを有する20歳未満の児童)を監護している父母、あるいは父、母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。
離婚届を提出したらこども家庭課へお申し出ください。
詳細は児童扶養手当のページをご覧ください。

必要なもの

  • 請求者の戸籍謄本
  • 児童の戸籍謄本
  • 離婚届の受理証明書(必要に応じて)
  • 請求書・児童の個人番号カード
  • 印鑑
  • 請求書の預金通帳
  • 年金手帳

転入により所得状況が確認できない場合は、課税証明書・所得証明書、賃貸借契約書(賃貸住宅の方)、その他必要に応じて提出する書類があります。(子と別居の場合など)

窓口

こども家庭課

学童保育ルームをご利用の方

学童保育ルームをご利用の児童の保護者が離婚した場合は、窓口までお申し出ください。
詳細は学童保育ルームのページをご覧ください。

必要なもの

  • 児童の健康保険証
  • 預金通帳と届出印(登録口座が変更になる場合)

窓口

保育課

お子さんが保育所・幼稚園・認定こども園をご利用中の方

離別により世帯構成が変更になった方は、支給認定の変更が必要になります。支給認定変更申請書に変更内容を記載のうえご提出ください。

提出先

  • 保育所に通っている場合:市役所保育課
  • 幼稚園、認定こども園に通っている場合:ご利用中の園

変更の申請をいただくことで、保育料が変更となる場合があります。
ただし、保育料の変更は、変更申請書を提出した日の翌月から適用されます。

必要なもの

印鑑

窓口

  • 保育課
  • 市内各幼稚園
  • 認定こども園

お問い合わせ

市民経済部 市民窓口課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


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