離婚には、当事者の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚があります。
裁判離婚には、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。
裁判離婚の場合、お住まい地域の管轄の家庭裁判所に、調停の申立てが必要です。
龍ケ崎市の管轄は、です。
【重要】離婚届書の様式が新しくなりました(令和8年4月1日から)
民法改正に伴い、離婚届の様式が新しくなりました。
従来の様式を既にお持ちであり、かつ、未成年のお子さんがいる夫婦が施行日以降に届出する場合、従来の様式に定める事項を記入するだけでは受付できません。
施行日以降の離婚届書の記入事項の詳細等は、次のページをご確認ください。
離婚の際の親権(共同親権、単独親権)
父母の離婚後等の子の養育に関する見直し(民法改正)
父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直しています。
詳しくは、法務省作成の
パンフレット(PDF:3,230KB)をご覧ください。
ご注意ください
- 離婚届を届出すると、婚姻の際に氏を改めた方は原則婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を使用する場合は、離婚届と同時もしくは離婚後3か月以内に、「戸籍法77条の2」の届を届出してください。
- 離婚の届出をしても、お子さまについては戸籍や氏の変更はありません。お子さまを離婚後の父または母の戸籍に入籍するためには、入籍届の届出が必要です。
詳細は、「入籍届」のページをご覧ください。
離婚から入籍までの手続き
1.離婚届を提出
2.住所地管轄の家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の手続き
詳しくは裁判所ホームページ「」をご覧ください。
3.市区町村窓口で入籍届を届出
受付窓口
休日や夜間も届出をお預かりしています。
休日や夜間などにお預かりした届出は、翌本庁開庁日に内容確認の連絡をすることがあります。
- 受付日:平日のみ
- 受付時間:午前9時から午後5時まで
警備室(本庁地下1階)
- 受付日:毎日
- 受付時間:上記の市民窓口課開庁時間を除く時間
預かりになるため、内容の確認・処理は翌平日開庁日となります。
- 受付日:毎日
年末年始(12月29日から1月3日)、サプラスクエアサプラ休館日およびシステムメンテナンス等による臨時休業日を除く - 受付時間:午前10時から午後7時まで
休日や夜間の届出は、内容により確認・処理が翌平日開庁日となります。
離婚届
協議離婚、裁判離婚共通
窓口にお越しの際は、本人確認書類A
から1点(お持ちでない方は本人確認書類B
から2点、または本人確認書類B
と本人確認書類C
を1点ずつ)をご持参ください。
届出の届出地は、夫妻の本籍地か、夫または妻の所在地です。
※外国人との離婚については、このページに記載以外に必要な書類がありますので、お問い合わせください。
協議離婚
届出期間
期間の定めはありません(届け出た日から法律上の効力を生じます)。
届出人
夫と妻です。届書は、夫妻の署名、成人2名の承認の署名が必要です。
裁判離婚
届出期間
調停・和解の成立日、請求の承諾または審判・判決の確定日から10日以内に届出してください。
届出人
申立人または訴えの提起者(審判・判決確定の日、請求の認諾日から10日以内に届出しない場合は、相手方からも届出ができます)
届書には、届出人の署名が必要です。
内容により、裁判所が発行する以下の書類が必要です。
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書謄本とその確定証明書
- 和解離婚:和解調書の謄本
- 認諾離婚:認諾調書の謄本
- 判決離婚:判決書謄本とその確定証明書
離婚届の届出に伴うその他手続
以下の事項に該当される方は、各担当課で手続きが必要です。
住所を変更する方(転入・転出・転居・世帯分離等)
離婚届だけでは別居にはなりません。他に住民異動届が必要です。
住所を変更する場合、転出する市区町村で届出をした後、引っ越し先の市区町村で転入の手続きをしてください。
同住所で世帯を別にする場合、世帯分離の手続きが必要です。市内で住所が変わった場合にも、転居手続きが必要です。
窓口
- 市民窓口課
- 東部出張所
- 市民窓口ステーション
マイナンバーカードをお持ちの方
離婚により氏名変更がある場合、カードの記載を変更する必要があります。窓口でお手続きください。
窓口
- 市民窓口課
- 東部出張所
- 市民窓口ステーション
マル福(18歳以下のお子さんがいる方)
離別によりひとり親となった世帯で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんがいる方は、申請により医療費の一部を助成する制度があります。
※この制度をご利用いただける方は、所得が基準以下の方となりますのでお問い合わせください。
詳細はマル福(医療福祉費支給制度)をご覧ください。
窓口
- 保険年金課
- 東部出張所
- 市民窓口ステーション
児童手当(18歳以下のお子さんがいる方)
誰ががお子さんを養育するかによって、手続きが必要となります。
受給中の児童を養育しなくなった方は、児童手当の消滅手続きが必要です。
新たに児童を養育する方は、新規の申請手続きが必要です。新規の申請は離婚した日の翌日から15日以内にお手続きください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなります。公務員の方は職場での申請になります。
詳細は児童手当のページをご覧ください。
窓口
こども家庭センター
児童扶養手当(18歳以下のお子さんがいる方)
児童扶養手当は、ひとり親家庭で18歳以下(満18歳に達した最初の3月31日まで)の児童(障がいを有する20歳未満の児童)を監護している父母、あるいは父、母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。
離婚届を提出したらこども家庭センターへお申し出ください。
詳細は児童扶養手当のページをご覧ください。
窓口
こども家庭センター
学童保育ルームをご利用の方
学童保育ルームをご利用の児童の保護者が離婚した場合は、窓口までお申し出ください。
詳細は学童保育ルームのページをご覧ください。
窓口
保育課
お子さんが保育所・幼稚園・認定こども園をご利用中の方
離別により世帯構成が変更になった方は、支給認定の変更が必要になります。支給認定変更申請書に変更内容を記載のうえご提出ください。
提出先
- 保育所に通っている場合:市役所保育課
- 幼稚園、認定こども園に通っている場合:ご利用中の園
変更の申請をいただくことで、保育料が変更となる場合があります。
ただし、保育料の変更は、変更申請書を提出した日の翌月から適用されます。
窓口
- 保育課
- 市内各幼稚園
- 認定こども園
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