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県民交通災害共済

更新日:2024年8月20日

県内在住の県民を対象として、加入者(会員)が交通事故により災害を受けた場合に、実治療日数に応じた共済見舞金をお支払いする制度です。

1 対象者

龍ケ崎市に住んでいる方(住民基本台帳に記載されている方)

2 共済期間

4月1日から翌年の3月31日まで
(4月1日以降の加入の場合は、申込の日の翌日から翌年の3月31日まで)

3 会費

1年間 一般:900円 中学生以下:500円
(9月30日以降の加入の場合は、一般:450円 中学生以下:250円となります)
※中学生以下とは、4月1日現在で中学生以下の方をいいます。

4 加入申込

市役所(市民窓口課)に申込書がありますので、会費を添えて市役所市民窓口課にてお申込み願います。

5 対象となる交通事故(国内において生じた交通事故)

道路交通法に規定する車両(自動車、バイク、自転車等)の運行に伴う衝突、転倒など道路上での事故により死傷した場合
踏切道における電車等との接触、衝突の事故により死傷した場合

6 見舞金の種類と納付額

共済見舞金

会員が交通事故によって災害を受けた場合に会員又は遺族に対し、災害等級に応じ給付します。

等級

災害区分

見舞金額

1死亡の場合100万円
2治療実日数181日以上の傷害を受けた場合30万円
3治療実日数151日以上の傷害を受けた場合25万円
4治療実日数121日以上の傷害を受けた場合20万円
5治療実日数91日以上の傷害を受けた場合15万円
6治療実日数61日以上の傷害を受けた場合10万円
7治療実日数41日以上の傷害を受けた場合8万円
8治療実日数21日以上の傷害を受けた場合6万円
9治療実日数8日以上の傷害を受けた場合3万円
10治療実日数3日以上の傷害を受けた場合2万円

※治療実日数とは、治療に掛かった期間ではなく、実際に入院・通院した日数をいいます。
※交通事故証明書のない場合は、最高で9等級3万円までの給付制限となります。

身障見舞金

既に共済見舞金の給付を受けた会員が、その交通事故が直接の原因で身体障害者障害程度等級表1級又は2級の障害を残すことになった場合に給付されます。
給付額:50万円

7 請求期間

交通事故による災害を受けた日の翌日から起算して2年以内
※請求期間経過後は、無効になります。

8 請求方法

見舞金を請求される時は、下記の必要書類を添えて市役所防災安全課にて手続き願います。

必要書類

  1. 会員証
  2. 運転免許証(免許の必要な車両を運転中の事故の場合)
  3. 交通事故証明書(自動車安全運転センター所長発行のもの)又は交通事故申立書(交通事故証明書のない場合)
  4. 医師の診断書(所定の様式)
  5. 委任状(請求者以外の方が請求する場合)
  6. 印鑑(請求書のもので朱肉を使用するもの)

※3.交通事故証明書は、自動車安全運転センター(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から取得してください。(申込用紙は、警察署・交番等にあります。)
※診断書、交通事故申立書について、所定の用紙が市役所防災安全課にあります。

9 共済見舞金の給付が出来ない場合

共済見舞金の全部

  • 会員若しくは見舞金受取人の故意による事故
  • 会員が無免許、酒気帯び運転中に生じた事故、又はその事実を承知で同乗していた事故
  • 地震・洪水・暴風・その他の天災によって生じた事故

共済見舞金の全部又は一部

  • 正当な理由なく医師の指示に従わなかったとき
  • 会員又は見舞金受取人の重大な過失による事故
  • その他法令に違反し組合長が不適当と認める事故

お問い合わせ

総務部 防災安全課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

お問い合わせフォームを利用する


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