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自転車運転中の罰則が強化されます(11月1日から)

更新日:2024年10月18日

  • ◎道路交通法が改正され、自転車運転中にスマートフォンなどを使用する「ながら運転」の罰則が強化され、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となります。
  • ◎「自転車運転中の携帯電話の使用(ながら運転)」と「自転車の酒気帯び運転」は、自転車運転者講習の受講対象となる違反行為(危険行為)に追加されます。
  • ◎自転車の危険行為によって重大事故を起こすことがあります。改めて自転車の運転に関するルールを確認し、安全に自転車を利用しましょう。

自転車運転中の罰則強化

運転中の携帯電話の使用(ながら運転)

スマートフォンなどを手に持ち、自転車に乗りながらの通話(※1)、画面を注視(※2)する行為(※3)が新たに禁止され、罰則対象となります。
※1
ハンズフリー装置を併用する場合などは除く
※2
自転車に取り付けた携帯電話などの画面を注視することも違反行為に該当する場合があります
※3
自転車が停止しているときは除く

違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転およびほう助

酒気帯び運転(※4)のほか、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)が新たに罰則対象となります。
※4
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること
<参考>
「酒酔い運転」(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転)については変更なし⇒【5年以下の懲役または100万円以下の罰金

違反者・自転車の提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

次のような運転も危険です!

・傘さし運転
・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態での運転
・2人乗り(都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合は除く)
・並進運転(「並進可」の標識があるところを除く)
重大な事故につながりかねない危険な行為です。絶対にしないでください。

「運転中の携帯電話の使用」「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります

自転車運転者講習

信号無視や一時不停止など、道路交通法により定められた危険行為(自転車での悪質・危険な運転)を3年以内に2回以上行った運転者は、自転車運転者講習を受講しなければなりません。
受講命令に従わない場合には罰金が科せられます。

講習の受講について

対象と受講命令

●対象
自転車を運転して信号無視などの危険行為を行い、交通違反として取り締まりを受けた者(交通事故を含む)
ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合
●受講命令
各都道府県の公安委員会から、受講命令が出されるので、3か月以内の指定された期間に講習を受ける
受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金が科せられる

講習時間・受講料

講習時間:3時間
講習手数料:6,000円

受講義務の対象となる危険行為(15項目)※令和6年10月現在

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路における車両の義務違反
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切立入り
  • 交差点安全進行義務違反など
  • 交差点優先車妨害
  • 環状交差点安全進行義務違反など
  • 指定場所一時不停止など
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置不良自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反
  • 妨害運転(あおり運転)

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お問い合わせ

総務部 防災安全課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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