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多面的機能発揮促進事業について

更新日:2025年7月25日

農業・農村の持つ多面的機能の発揮の促進にむけて

「多面的機能発揮促進事業」とは

農業・農村は、私たちが生きていくのに必要な米や野菜などの生産の場としての役割を果たしています。しかし、それだけではありません。農村で農業が継続して行われることにより、私たちの生活に色々な『めぐみ』をもたらしています。この『めぐみ』を「農業・農村の有する多面的機能」と呼びます。

「多面的機能発揮促進事業」とは、農業・農村の有する多面的機能を維持・向上させるために行う事業のことです。地域住民や農業者の皆様などで行う地域活動や自然環境に配慮した農業を支援することで、農業・農村の持続可能性を高め、将来にわたり農業・農村の持つ様々な『めぐみ』がもたらされることを目的としています。
この事業は、2015年(平成27年)4月1日に施行された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき行われています。

この事業は3つの事業が主な柱となっています。また、これらの事業にはそれぞれ交付金による【支援制度】が設けられています。

  1. 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全または利用上必要な施設の管理に関する事業【多面的機能支払交付金】
  2. 中山間地域などにおける農業生産活動の継続的な実施を推進する事業【中山間地域等直接支払交付金】
  3. 自然環境の保全に配慮した農業生産活動の実施を推進する事業【環境保全型農業直接支払交付金】

当市では、1及び3の事業に係る事業計画を認定しており、これらの事業を通じて、地域資源の保全、農業の多面的機能の発揮、担い手の育成などを促進し、持続可能な農業・農村づくりを支援しています。

【外部リンク】こちらもご覧ください

※農業・農村の有する多面的機能について紹介されています。

多面的機能支払交付金

近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。
また、共同活動が難しくなることで、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も懸念されています。
このような状況に鑑み、本交付金により、地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進します。これらの活動により農業の有する多面的機能が将来に当たり維持・発揮されるとともに、担い手農家への農地集積という構造変化を後押しするものです。
皆様の地域にあった活動計画により実施することができます。

制度の概要

1.農地維持支払交付金

【活動内容】以下の活動に対して支援を行います。

  1. 地域資源の基礎的な保全活動(水路の草刈り・泥上げ・農道の路面維持など)
  2. 地域資源の適切な保全管理のための推進活動(活動組織の体制の強化、保全管理構想の作成)

【交付対象の活動組織】

  • 農業者および地域住民、自治会、団体などで構成される活動組織
  • 農業者のみで構成される活動組織

2.資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)

【活動内容】以下の活動に対して支援を行います。

  1. 施設の軽微な補修(水路、農道、ため池の軽微な補修など)
  2. 農村環境保全活動(水質調査、植栽による景観形成、外来種の駆除など)
  3. 多面的機能の増進を図る活動(防災・減災力の強化、遊休農地の有効活用など)

【交付対象の活動組織】

  • 農業者および地域住民、自治会、団体などで構成される活動組織

※本活動は「農業者のみで構成される活動組織」での交付は受けられません。

3.資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

【活動内容】以下の活動に対して支援を行います。

  1. 老朽化が進む水路などの補修・更新など

【交付対象の活動組織】

  • 農業者および地域住民、自治会、団体などで構成される活動組織
  • 農業者のみで構成される活動組織

【外部リンク】こちらもご覧ください

※多面的機能支払交付金の概要や関係通知等について詳しく掲載されています。

環境保全型農業直接支払交付金

農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るためには、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整え、国内農業の再生を図るとともに、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要です。
環境問題に対する国民の関心が高まる中で、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全等に積極的に貢献していくため、環境にやさしい農業に取り組む農業者を支援するものです。

制度の概要

【活動内容】以下の活動に対して支援を行います。
「化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取り組み」とあわせて行う次の営農活動

  1. 有機農業
  2. 炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用(堆肥の施用)
  3. 緑肥の施用
  4. 総合防除
  5. 炭の投入

※「自然活動の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」にあわせて取り組む必要があります。
【交付対象の活動組織】

  • 複数の農業者、または複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織など

※同一団体内に、対象活動に取り組む農業者が2名以上いることが必要です。

【支援対象となる農業者】以下の条件を満たす農業者が支援対象となります。

  • 主作物について販売することを目的に生産を行っていること。
  • 環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックした上で提出すること。

【外部リンク】こちらもご覧ください

※環境保全型農業直接支払交付金の概要や関係通知等について詳しく掲載されています。

※県の取り組みや県の示す基準などが掲載されています。

市での取り組み

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」を公表します。
(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第6条関連)

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要

市において認定する「多面的機能発揮促進事業に関する計画」の概要を公表します。
(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第7条及び第8条関連)

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お問い合わせ

市民経済部 農業政策課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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